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現在オフィス・オフィスの移転を考えております。 そこで、賃貸契約書をみて疑問に思ったことがあり質問させて いただきます。 契約期間内の解約 のところに6か月前に書面をもって通知 するか または 6か月分の家賃相当額をもって即時解約できる とありますが、 いままではその項目が3か月前 というのが多かった ように思います。 次の物件を探してスムーズに移転するために3か月くらいならわかりますが 6か月とは長すぎませんか??? この期間に対しての法的な決まりなどはないのですか? 仮に契約書の中に 1年前までに書面をもって通知 とあった場合にも 従わなければいけないのですか?? 住居用と店舗やオフィス用では違いがあったりしますか??? 質問多くなってすみません。 よろしくお願いします。

回答

民法は一般法であり、借家法は特別法です。 特別法は一般法よりも優先されます。 ただし、オフィスなどの商用契約においては、借地借家法は無関係です。 借地借家法とは、契約知識において事業者>店子という力関係が生ずるために、 弱者保護を目的とした法律です。 一方商用契約においては、賃貸物件経営者と事業経営者という立場であり、 当事者同士の力関係・知識は同等と解釈されます。 なお消費者契約法も同様です。 民法では確かに定めのない場合は3ヶ月と定められていますが、 それよりも契約自由の原則により、本契約の特約は有効と考えられます。

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賃貸オフィス・オフィスのフロアーで床の高低差が最大22mm。 長文乱文で失礼します。 1F2Fの賃貸オフィス・オフィスで、新築時から入っています。(築5年くらい) 鉄骨造です。 2Fフロアーで、デスクのビー玉が転がる状態でしたので、こちらを新築した建設業者にレベルを使って調査してもらいました。 結果としては、最大22mmの差がありました。 対応としては、賃貸オフィス・オフィスフロアーの高低差が大きい部分を再度コンクリの薄塗りをして高さを合わせるとのことです。 ただし工事期間は4日間。工事費は無償です。 住宅でいうと瑕疵にあたるのでしょうか。賃貸オフィスの場合は・・・。 で、質問なんですが、工事期間は社員の同席が必要なため、休日であれば休日出勤対応が必要となります。 その費用は請求できるのでしょうか? また、施工上の誤差(コンクリ打ちの精度がわるかった)らしいのですが、あまり賃貸オフィス・オフィスでこういう話は聞いたことないのですが、瑕疵にはあたらないのですか?瑕疵にあたらないとしたら、無償で直す申し出は良心的な対応ということになりますか? (大家さんがいるので、対応がいいのかもしれません・・・) ちなみに、構造部分ですが、鉄骨のたわみは基準以内とのことで、構造計算書上も問題ない旨文書提出いただきました。

回答

瑕疵にあたるかどうかは微妙な期間だと思いますが、無償で直すといっている以上建設業者さんは瑕疵責任と考えているのではないでしょうか?(コンクリの精度ミスと認めているのですから) (大家さんと建設業者さんのと間での話です) 質問者さんは賃貸で借りているわけですから、その工事期間に立会いのための出勤とかあるいは業務にも支障が出ると思います。 それらは建設業者ではなく、大家さんへの請求になると思います。 (まぁ大家さんはそれらを含めて建設業者へ請求になるでしょうが)

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